教師は非常識?そもそも学校の常識を知っていますか⁉

アクセスいただき、ありがとうございます。「学校の教師は非常識だ。」という言葉をよく聞きますが、そもそも学校で働いているにも関わらず、学校内の常識を知らない方も多くいます。このページでは、学校での働き方について説明をします。知らないと損をしますよ!

休憩時間は自由時間!

一般企業と同様に、教員も6時間以上働いた場合は45分間の休憩を取らなければなりません。(正確に言うと、校長先生が休憩を取らせなければなりません。)

基本的に休憩時間は45分間のまとめ取りをする必要がありますが、教員は勤務が特殊のため、昼休みに15分間+放課後に30分間=合計45分間の休憩時間としている学校が多いようです。

夏休みや冬休みなどの児童生徒が校内に不在の場合は、お昼休憩の12:00~12:45の間を休憩時間としている学校が多いです。

少し前までは、休憩時間を勤務終了時刻に合わせて早く帰るということが認められていました。16:45に勤務終了なら、16:15から30分間の休憩時間として16:15に帰ってしまうということです。

しかし、「休憩時間は勤務と勤務の間になければならない。」と法律が変更されたことにより、休憩後、5分間でもいいから働かなければならないということになりました。教員の場合、休憩前の勤務が異常に長く、休憩後は異常に短いという問題が生じています。

休憩時間中は何をしてもよい!

休憩時間中は、身体的な拘束は全く受けません。どこで何をしていようが自由なのです。職員室の電話がなったとしても、誰かが来校したとしても、勤務中ではないので、対応しなくても大丈夫です。逆に休憩時間中に校長先生から「〇〇先生、ちょっと電話取って!」という指示は出せないということです。そのため、学校では全員が休憩時間に入らないように時間を分けて休憩時間を設定しています。

学校の外に買い物に行ってもいいし、パチンコに行ってもOKです。

ただし、例えば喫煙について『校内禁煙』というきまりがあれば校内では吸えません。喫煙が認められている場所なら当然OKです。

もし休憩時間が取れなかったら勤務の割り振り対応!

法律上、休憩時間は絶対に取らなければ(取らせなければ)ならないものです。しかし、急な生徒指導等により、どうしても休憩時間が取れなかった場合には、勤務の割り振り(通称『調整』)での対応となります。校長先生に取れなかった旨を説明し、しっかりと取得しましょう。

もし休憩時間に出張がかぶっていたら…?

放課後に30分間の休憩時間があるが、放課後に出張が入っていて休憩ができないという場合もあります。

何度も言うように、休憩時間は絶対に取らなければならないものです。ですから、休憩は出張前に取ることになります。本来であれば校長先生からその旨の説明があるはずですが、そこまで意識がいかない校長先生が多いようです。その場合は自分で伝えるしかありません。校長先生が却下することは絶対にありません。

教育委員会や教育事務所に対しては、休憩時間の件を出張文書に記載するように、これからの話し合いで進言していきたいと考えています。

年休に理由はいらない!

一般企業では『有給』と言われますが、教職員は『年次休暇』(通称『年休』)と言いますね。

校長先生は、年休取得の理由を聞いてはいけない!

年休を取得する際に、「申し訳ない」という気持ちから理由を説明する人は多いのではないでしょうか。

しかし、年休を取得する際に、取得の理由を伝える必要はありません。むしろ、校長先生も教頭先生も理由を聞いてはならないのです。(取得する人が自分から言う分には構いません。)

年休取得は、管理職が理由を尋ねることで取得しにくくなってしまいます。そういった点から理由を尋ねることはパワハラとなってしまいます。

「年休を取りたいけれど、何て説明しようか…。」などと考える必要はないのです。また、年休は、どんな理由であっても取得ができます。体調が悪い・やる気が起きない・どこかへお出かけしたい・1日中寝てたい…理由は何でもOKです。そもそも理由は不要ですし、説明も不要です。

年休は99%取得できる!

校長先生は「校務に支障やその他必要がある場合は、年休取得を延期あるいは変更を指示できる。」という権限を持っています。

しかし、「校務に支障やその他必要がある場合」なんてほとんど(全く)ありません。校務に支障があるとは「児童生徒の登校日に教職員の8割が同時に年休取得を願い出たとき」くらいのものです。

万が一、校長先生が年休を認めてくれなかった場合は、埼北ToTが力になります!こちらから、お問い合わせください。

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年休は休憩時間と合体できる!

16:45に勤務が終了する職場で、1時間の年休を取る場合、15:45に帰っていたら損をしている可能性が高いです。

損をするかどうかは休憩時間が何時に設定されているかによります。

例えば、休憩時間が15:15~15:45に設定されている場合、休憩からそのまま15:45からの年休取得という流れになるので、15:15に帰宅が可能です。

休憩時間が15:30~16:00に設定されている場合、15:45からの年休取得では休憩時間と被ってしまっています。1時間の年休+30分間の休憩=90分間の勤務免除となりますので、勤務終了時刻の90分前である15:15に帰ることができます。

年休を2時間取得する場合には、14:15に帰宅が可能となります。

年休<調整

教員が早く帰るとなると、主に年休か調整(勤務の割り振り)かになります。年休よりも調整の取得の方が優先されますので、先に取れる調整があるかどうかを確認した方がいいです。

また、「調整を取った場合に買い物等をしてはいけない。」と指導をする校長先生がいるらしいですが、そのような制約は一切ありません。

そして、調整につきましても、年休同様、休憩時間と合体ができます。

校長先生の命令は絶対ではない!

学校の教員は『教育公務員』なので、当然公務員です。(私立の教員は違います。)そのため、『地方公務員法』の対象となります。そして、『地方公務員法』には以下のように、

「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の定める規定に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」

【地方公務員法32条】

とあります。しかし、校長先生の命令は絶対に従わなければならないわけではありません

上司とは…

まず、公立の学校で働く教員の上司は、校長先生・教頭先生・教育委員会があてはまります。

職務上とは…

教育公務員の職務とは、そもそも何を指しているのでしょうか。文科省はこう言っています。

「職務」は、「校務」のうち職員に与えられて果たすべき任務・担当する役割である(具体的には、児童生徒の教育のほか、教務、生徒指導又は会計等の事務、あるいは時間外勤務としての非常災害時における業務等)
「校務」とは、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事であって、その具体的な範囲は、

1.教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関する面

2.学校の施設設備、教材教具に関する面

3.文書作成処理や人事管理事務や会計事務などの学校の内部事務に関する面

4.教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体など各種団体との連絡調整などの渉外に関する面等がある。
 なお、職務の遂行中又はそれに付随する行為の際の負傷は、公務上の災害として補償が行われる。

文部科学省HP(https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/041/siryo/1417084.htm)

命令とは…

上司からの命令は、文書であっても口頭であっても命令となります。そして、職務命令が有効に成立するためには、次の3点を満たす必要があります。

  1. 命令が上司から発せられるものであること
  2. 命令が職務に関するものであること
  3. 命令が法律に違反するような行為や事実上の不能を命ずるものでないことや社会通念上、合理的のものであること

つまり、上の3つに該当しない場合には、上司の命令であっても従う必要はないということです。

「一緒に食事に行こう!」や「肩を揉んでくれ!」などは命令であっても職務に関することではないので従う必要ありません。(セクハラの可能性もあるのでToTにご相談ください。)

勤務時間外の命令は従わなくてよい!

教員には『給特法』という法律が適用されています。その法律では、『管理職が教員に対して時間外勤務を命じることのできるのは「限定4項目」に限られている。』と定められています。

ですから、『超勤4項目』以外の勤務時間外の命令は職務命令に該当せず、従う必要はありません

『給特法』と『超勤4項目』については別ページにて説明します。(準備中)

上司から理不尽な要求をされるなどのパワハラやセクハラで困っている方は、埼北ToTが力になります。お問い合わせください。

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教員の残業代は0円!

教員の残業代は0円です。全くのゼロ!何時間残業しようとも、残業代は支給されません。

教員には『給特法』が適用されるため、そもそも残業というものが存在しません。『超勤4項目』に関しては時間外労働が認められています。『超勤4項目』以外の業務については上司の命令(「お願い」ではなく「命令」)により『勤務の割り振り』が行われなければなりません。ここら辺は複雑なので別のページにて説明します。(準備中)

教職調整額とは?

教職調整額とは『給特法』により定められた教員の勤務の特殊性により支給される手当です。

『給特法』成立時(1971年)の教員の残業時間の月平均が8時間だったことから、月4%分の給料が上乗せされます。

この教職調整額は、残業代ではありません。飽くまでも教員の勤務が特殊だから支給される手当なので、「教職調整額は定額残業代だ。教職調整額をもらっているのだから残業(時間外勤務)はするものだ。」という理論は大間違いです。

部活顧問は強制されません

文部科学省も埼玉県教育委員会も「教員に対する部活動顧問の強制はあってはならないこと」と明言しています。部活動顧問は任意です。朝練や勤務時間終了後、土日の部活動顧問は、教員の業務ではないため、管理職の職務上の命令には該当しません。

しかし、そうは言っても、校長から頼まれたら断りづらい、自分一人だけが顧問をしないわけには…と、仕方なく顧問を引き受けている教員も少なくないことでしょう。

埼北ToTは、あなたの代わりに顧問拒否を行います。あなたの他にも、顧問拒否をしたいけどできない教員は多くいるはずです。ぜひ、同じ学校の先生方も誘ってみてください。顧問拒否も相談も加入も完全無料で引き受けます。

相談できる人がいますか?

年休取得についても、時間外勤務の命令についても、部活動顧問拒否についても、校長先生や教育委員会に対して進言することに気が引けてしまい、我慢をしている人は少なくないのではないでしょうか。

埼北ToTは、そんな教員の代わりに校長先生や教育委員会に対して改善の要求を行います。

そして、埼北ToTに賛同する人が増えることによって、校長先生や教頭先生に対して進言しやすい職場の雰囲気を作ることをめざしています

問い合わせも相談も、入会も完全に無料です。少しでも興味がある方、少しでも悩みがある方、少しでも今の働き方に疑問を持っている方は、ぜひ下のフォームからお気軽にお問い合わせください。

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