一人でも出来る部活改革の手引き

このサイトにアクセスをしたということは、部活問題を解決したいと考えているのですね。

埼玉ToTは管理職や教育委員会との交渉代理を務めます。ToTに代理を頼む場合には下のサイトへ、自身で問題を解決したい方は、読み進めてください。

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顧問が職務上の命令であるならば、教員個人が顧問拒否をすることはできません。(上司の職務上の命令に従う義務)

個人の顧問拒否ではなく、校長の学校運営としての服務監督義務違反を指摘しましょう。

部活問題を解決するにあたり、自身の勤務校で次の3つのことを確認してください。

①校長が作成した『部活動ガイドライン』に「顧問は校務分掌である」と書かれている。

②休憩時間と部活の時間が重なっている。

③下校時刻が教員の勤務終了時刻以降である。

3つとも当てはまるならば、部活問題はすぐに解決できます。おそらく埼玉県下のほとんどの学校で当てはまると思います。

もし①に当てはまらない場合には、このページで紹介するやり方では解決ができません。直接ToTにお問い合わせください。

校長との交渉の仕方

1⃣ 顧問が職務上の命令であることを確認する

①のガイドラインで「顧問は校務分掌である」と書かれているならば、顧問は職務上の命令です。埼玉県教育委員会もそのような見解を示しています。ガイドラインに書かれていますので、校長が命令であることを否定することはないでしょう。

2⃣ 部活が休憩時間を侵害している違法性を伝える

顧問が職務上の命令であるならば、労働基準法第34条により、休憩時間中に顧問を行うことはできません。校長が「やってくれ」とお願いすることもできません。休憩時間中に部活動の時間が設定されていたら、法律違反であることを指摘しましょう。

この件について校長が反論及び対策をするとしたら2点です。

(1)顧問は休憩時間だが、生徒だけで部活を活動させればよい。

(2)休憩時間を放課前に取り切ってしまえばよい。

それでは、反論に対する反論を説明します。

(1)顧問は休憩時間だが、生徒だけで部活を活動させればよい。

顧問は職務上の命令であるため、休憩時間中に顧問業を行うことはできません。では、顧問が立ち会わずに、自主練という形で生徒だけで行わせるのはどうなのでしょうか。

実は部活動中、顧問は生徒の活動に立ち会う必要があるのです。

↓スポーツ庁『運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン』より

「やむを得ず立ち会えない場合」のことも書かれていますが、毎日のように決まって不在であることは「やむを得ず」に該当しませんし、立ち会わないと安全配慮義務違反となってしまいます。

つまり、教員(顧問)の休憩時間中は部活動は行えないことになります。生徒の安全のためにも違法性を指摘しましょう。

(2)休憩時間を放課前に取り切ってしまえばよい。

放課後、すぐに部活をするためには休憩時間を放課前、つまり、生徒在校中に取る必要があります。例えば、昼休み20分+放課後25分だった休憩時間を、給食時20分+昼休み25分のように変えてしまう可能性があるのです。

しかし、中教審『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)』の中で、教員の労働改善のために、休憩時間は放課後に設定することが望ましい旨が記載されています。

つまり、部活の時間を確保するために休憩時間を放課前に設定するのは、中教審の求める教員の働き方改革に逆行することになるのです。

3⃣ 部活が勤務時間外に行われている違法性を伝える

顧問は職務上の命令であるため、給特法により勤務時間外に行うことはできません。上で説明している通り、安全配慮義務違反となるため、生徒の自主練という形も認められません。この違法性を指摘しましょう。

この件について校長が反論及び対策をするとしたら、

(1)勤務時間外は顧問という立場ではなく部活を見てほしい

もはや意味不明な反論ですが、実施に埼玉県教委はこのような見解を示しています。

では、この反論に対する反論を説明します。

(1)勤務時間外は顧問という立場ではなく部活を見てほしい

もはや苦し紛れの言い訳ですが、こちらは理路整然と論理的に話し合いましょう。

まず、当然のことながら、勤務時間外は職務上の命令にはなりません。部活をやるかやらないかは教員次第ということです。誰も文句を言えません。逆に、部活をやるからには部活動で起きた事故等の責任は管理職が負わない可能性が高いということです。では、誰が責任を負うのか、もちろん部活を行うことを決めたあなたということになるのです。

毅然と「自主的なのであれば勤務時間外には行いません。」と伝えましょう。

また、上でも挙げましたがスポーツ庁は「顧問が部活に立ち会うこと」を求めています。顧問という立場でないのであれば、この要件を満たしません。

さらに、学校として生徒の下校時刻を提示しており、その下校時刻が教員の勤務時間外である場合、違法である時間外勤務を助長していることになります。確固たる証拠となるでしょう。

さいごに

上記の内容を進言したにも関わらず、違法な部活が行われているのであれば、市の公平委員会に措置要求を行う必要があります。

その際には、ぜひ埼玉ToTを頼ってください。

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