教職員が妊娠を考えたら読むべきページ【お金編】

出産に関わる費用は、入院費や分娩費など、平均50万円前後と言われています。「え?出産てそんなにお金がかかるの?」と驚く人もいることでしょう。「産休中の給料はどうなるの?」「お金が足りるかな…。」など、胎児のことだけでも心配事が多いのに、お金の心配までしたくはないですよね。このページでは、教職員の出産に関わる給付金について説明していきます。

妊娠に関わる休暇について知りたい方は、こちらのページへ!

出産手当金

産休中は給料はでません。その代わりに、共済組合から、『出産手当金』が支給されます。

「え?共済組合?私は入っているの?」と不安な人もいるかもしれませんが、あなたが公立学校の教職員であれば、ほぼ100%加入しています。もし不安でしたら、給与明細書の『共済短期掛金』の欄をご覧ください。そこに金額が記載されていれば加入しています。

出産手当金は、どの期間にもらえるの?

出産手当金は、出産予定日の42日前から出産56日後まで支給されます。

出産予定日の42日前からの支給ですが、予定日を過ぎても産まれなかった場合には延長がされます。

出産予定日が11月6日であれば、42日前の9月2日あたりから支給されます。実際の出産が11月11日(5日延びた)であれば、およそ47日分の支給を受けることができます。

逆に、出産が11月1日(5日早まった)であれば、37日分の支給を受けることになります。

どちらの場合も、産後56日間の支給期間は増減しません。

また、双子や三つ子などの多胎妊娠の場合には、出産予定日の98日前から支給されます。

出産手当金は、どのくらいもらえるの?

それでは、実際に1日あたり、どのくらいの金額が支給されるのでしょうか。

ざっくり言うと「標準報酬月額÷22÷3×2」だけもらえます。標準報酬月額は給与明細書の右下の「短期」や「厚生」、「〇〇級」と書かれているすぐ隣に書かれている金額だと思っていただいて構いません。もっとざっくりでいいのであれば、「支給総額」でも大差ありません。

標準報酬月額が30万円であれば、「30万÷22÷3×2=9090」つまり、1日あたり9,090円が支給されます。

出産費+出産費附加金

共済組合員が出産する際に給付されるのが『出産費』と『出産費附加金』です。

出産費について

組合員が出産するもしくは、組合員の扶養するパートナーが出産する際に給付されます。(パートナーが出産する場合には『家族出産費』といいます。)1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したときにも給付の対象となります。

妊娠4か月以上(85日以上)の胎児の分娩及び、異常分娩(流産、早産、死産等)も対象で、母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶手術も含まれます。

金額は、54万円です。

産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は52万8千円となります。

ご自身の出産される病院が加入しているかどうかは下のサイトから調べることができます。

産科医療補償制度の概要|加入分娩機関検索
分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、再発防止に役立つ情報を提供する産科医療補償制度への加入分娩機関を検索できます。

出産費附加金

多くの場合、出産費に加算して給付されます。(パートナーが出産する場合には『家族出産費附加金』といいます。)

金額は5万円です。

退職後に出産をした場合には給付されません。

胎児が双子だったら?

胎児が双子や三つ子などの多胎出産の場合は、「(出産費+出産費附加金)×出産児数」だけ支給されます。つまり、双子なら54万円×2=108万円、三つ子なら54万円×3=162万円となります。

夫婦ともに組合員だったら?

共働き夫婦で、どちらも公立学校の教職員である場合、どちらか一方への給付となります。2人とも組合員だから給付金も2倍!とは、なりません。

その他の給付や保険について

高額療養費

医療費の自己負担が高額療養費算定基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として給付されます。公立学校の教職員の場合、高額療養費算定基準額はおよそ8万円前後です。

共済組合によっては普通分娩は対象外となり、帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩などにかかった医療費が高額療養費の対象となる場合もありますので、ご確認ください。

保険金

出産に関わる入院や分娩により、保険金がおりるのかどうかも気になるところですよね。一般的に、普通分娩では保険金がおりないケースの方が多いようです。

帝王切開や吸引分娩、鉗子分娩の場合は保険が適応されますが、無痛分娩は適応外となることが多いようです。

ご自身の加入している保険内容によっても差がありますので、ダメもとで保険担当者に連絡することをお勧めします。

出産後は、出産手当金+育児休業給付金

出産手当金については上で説明しましたね。産休中に給付されるのが『出産手当金』で、育休中に支給されるのが『育児休業給付金』です。

育児休業給付金は、どの期間にもらえるの?

育児休業給付金は出産日から1年間、支給されます。ただし、以下の場合には延長が可能です。

パパ・ママ育休プラス制度

ママだけでなくパパも育休を取得する場合に、1年2カ月まで『育児休業給付金』が給付されます。

特別な事情があるとき

保育園に入園の希望をし、申込みを行っているが、1歳に達する日の前に希望が通らなかった場合や子が1歳になったあとに面倒を見る予定だった配偶者が次のいずれかに該当した場合には、子が2歳になるまで給付されます。

  •   死亡したとき
  •   負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
  •   婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
  •   6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定であるかまたは産後8週間を経過しないとき

育児休業給付金は、どのくらいもらえるの?

育児休業給付金は育児休業に入ってから180日を過ぎているかどうかで2種類に分かれます。どちらの場合も給付上限額が決まっていますが、上限を超えることは、ほぼありません。気になる人はこちらを参考してください。

育児休業手当金:公立学校共済組合

育児休業開始から180日間

育児休業開始から180日間は、1日あたり「標準報酬月額÷22×0.67」だけ支給されます。

産休中と同額と考えて差し支えありません。

標準報酬月額が30万円であれば、「30万÷22×0.67=9136」で1日あたり9,136円が支給されます。

育児休業開始から180日以降

育児休業開始から180日以降は、1日あたり「標準報酬月額÷22×0.5」だけ支給されます。

標準報酬月額が30万円であれば、「30万÷22×0.5=6818」で1日あたり6,818円が支給されます。

ふるさと納税はしないほうが無難

給付金には税金がかからないため、ふるさと納税を行っても得にはなりません。

1月1日から12月31日までの給与が103万円を超える場合には、ふるさと納税を行ってもよいかとは思われますが、よく調べてから判断する方がよさそうです。

上で説明した『出産費』や『育児休業給付金』は給与ではないので、間違いのないようにしましょう。

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