この度は、ご懐妊おめでとうございます!パートナーの妊娠をサポートするために、男性教職員にはいくつかの休暇が認められています。パートナーが教職に就いていなくても申請可能です。このページでは、男性教職員が取得することのできる妊娠に関わる休暇について説明します。
教職員である妻が妊娠した場合の休暇については、こちらのページを参考にしてください。
<出産補助休暇>
妻の出産にかかる入退院の付き添いや入院中の世話、出産時の付き添い、子の出生の届出等を行う際に、妻の入院等の日から出産の後、2週間を経過するまでの期間に最大3日間、取得できる休暇です。
<男性職員の育児参加のための休暇>
出産予定日の6週間(多児妊娠の場合には14週間)前から出産後8週間までの期間に、子を養育する場合に、最大5日間、取得できる休暇です。子供の保育所への送迎や生まれてきた子の養育の為に取得できます。
<育児休業>
子供が3歳に達する日まで休業することができます。休業のため、無給となりますが、共済組合から給料相当の給付金が出ます。具体的な金額についてはこちらのサイトをご覧ください。
お探しのページが見つかりません:公立学校共済組合
育児休業取得の例
夫婦同時期に取得可能

妻の産後休暇中に取得可能

妻の産後休暇中に育児休業を取得した男性職員は、再度の取得可能

妻の職場復帰後に取得可能

パートナーが育児短時間勤務や短時間勤務中でも取得可能


もし取得を躊躇したら…
上記の休暇は教職員に認められた権利です。管理職であっても申請を拒否することはできません。それでも、
「校長先生に申請するのは気が引ける。」
「校長先生から取得は難しい。考え直してほしいと説得された。」
など、困ったことがありましたら、埼北ToTまでお問い合わせください!
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